- 節税対策
- 納税資金の確保
- もめないための争族対策



生前から対策を行っておくことで、希望通り残すべき資産を次世代に無理なく承継することができます。

生前対策は単に税額が安くなるだけでは、意味がありません。
円滑で争いのない財産承継を全面的にサポート致します。







亡くなった方の葬儀等が落ち着いたら、親族みんなで今後のことについて話し合いをすることになるかと思います。
その際に問題になる要因として4つあります。



これらのことを踏まえて、遺産をどのように分割するのが一番いいのかを検討することになります。
相続発生後でも間に合う相続対策はもちろん、もっとも重要な不動産等の評価についても、弁護士、司法書士、不動産鑑定士等の専門家と協力して調査をし、皆様方の遺産分割のお話し合いにおいて、合理的な遺産分割案をご提案させていただきます。財産の分割方法、納税資金の捻出、延納・物納の可否によって相続税額やその負担感が大きく異なります。

遺産相続をめぐる争いが増え、遺言書を作成される方が増えています。
相続が争族にならないために、遺言書を活用しましょう。
一般的な作成方法には次の3つがあります。














これまで、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人の権利や利益を守る制度として、禁治産制度や準禁治産制度というものがありました。
しかし、認定が難しく、準禁治産者より軽度な障害を持った人は対象にならない、禁治産者や準禁治産になると戸籍に記載される、などの理由から、あまり利用されてきませんでした。
そこで、もっと使いやすい制度を、と生まれ変わったのが成年後見制度です。
これまでのように戸籍に記載されることはありません。
精神鑑定は必要ですが、以前より柔軟で幅広い運用ができるようになりました。
制度の概要は以下のとおりです。
| 法定後見制度 | 補助 |
判断能力が不十分(軽度の痴呆状態)な人を保護するもの |
|---|---|---|
| 保佐 |
判断能力が著しく不十分な人を保護するもの | |
| 後見 | 判断能力を全く欠く人を保護するもの | |
| 任意後見制度 | 将来の後見につき予め契約をしておき、後見が必要となったときに効力が生じるもの | |

相続で引き継ぐ財産は、プラスの資産ばかりではありません。
借金などのマイナスの財産(負債)も相続財産となります。
相続を承認すると、このマイナスの財産を引き継ぎ、相続人が借金の返済をしなければなりません。
被相続人が債務超過であることが明らかな場合は、「相続放棄」の手続きが有用です。
また、プラスとマイナスどちらが多いか不明な場合は、「限定承認」の手続きを検討してください。
いずれも死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申立する必要があります。